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「媒介契約」には、物件概要・売却価格・契約期間・報酬の額等が記載されます。「媒介契約」後に正式な販売活動に入ります。尚、「媒介契約」には以下専属専任・専任・一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。
1.
KENは目的物件を、5日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に、登録しなければなりません。
2.
KENは売主様に対して、1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなればなりません。
3.
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理をKEN以外の不動産会社に重ね依頼することは出来ません。また、自ら発見した相手方と直接売買又は交換の契約を締結する事は出来ません。
1.
KENは目的物件を、7日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に、登録しなければなりません。
2.
KENは売主様に対して、2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。
3.
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理をKEN以外の不動産会社に重ねて依頼することは出来ません。また、自ら発見した相手方と直接売買又は交換の契約を締結する事ができます。
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理をKEN以外の不動産会社に重ねて依頼することが出来ます。また、自ら発見した相手方と直接売買又は交換の契約を締結する事ができます。
※
KENでは、一般媒介の場合でも、専任媒介同様に2週間に一度の割合で業務報告を文書で行うと共に、指定流通機構の登録を行います。
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