HOME > 税金の手引き > 不動産を貸し付けたときの税金 - 不動産所得(所得税・住民税) -
権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します
敷金や保証金のうち返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度、収入に計上します。
不動産の取得・保有にかかる税金
必要経費