不動産を貸し付けたときの税金 - 不動産所得(所得税・住民税) -

不動産を貸し付けたときの税金 -不動産所得(所得税・住民税)-

不動産賃貸と税金

個人が不動産を貸し付けた場合、その賃貸事業に係る利益(所得)は不動産所得とされ、給与所得その他の所得と合算のうえ、所得税と住民税が課税されます。

不動産所得の計算方法

総収入金額

総収入金額の範囲
総収入金額には次のような収入が含まれます。
  • 家賃収入
  • 地代収入
  • 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 共益費
総収入金額計上のポイント
  • 地代、家賃や共益費等の収入計上は、契約内容により次のようになります。
  • 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
  • 支払日が定められていない場合は実際に支払を受けた日。ただし、請求があったときに支払うべきと定められているものは、請求の日

権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します

敷金や保証金のうち返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度、収入に計上します。

 

不動産の取得・保有にかかる税金

必要経費