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したがって、不動産オーナーの個人的な生活費(家事費)は、必要経費とはなりません。さらに、生活費以外の費用であっても、不動産賃貸業に関連のない費用は必要経費とはなりません。たとえば、賃貸をやめたアパートの購入にかかる借入金利子は、不動産所得の必要経費とは認められません。
減価償却とは、建物や設備等の減価償却資産の取得価額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
減価償却方法には、主に定額法と定率法があります。このうち、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。建物以外の減価償却資産については、どの方法によるかは届出が必要です。例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出をしないと、法定の償却方法(通常は定額法)になります。
減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。
なお、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで減価償却によらず、一定額を必要経費に算入できる特例があります。
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なお、年の中途で取得した資産の減価償却費は、その年の使用月数に応じた分だけです。使用月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数があるときは切り上げます。
賃貸マンションの購入のように土地と建物を一括して取得する場合、土地と建物の取得原価を次のように区分します。
売買契約書に記載された消費税等の額を基に建物部分の価額を算定することができます。消費税等は建物の譲渡にのみかかる税金なので、この消費税等の額を5%で割り戻した金額が、建物の取得価額だからです。

しかし、購入した先が個人であれば、消費税等の記載がありませんので、次の「その他」方法により土地と建物の取得価額を区分する必要があります。

※不動産所得の必要経費または土地や建物の取得価額算入のどちらでも選択可能です。
