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| 消費税が課税される取引 | 消費税が課税されない取引 | |
|---|---|---|
| 収入 | 駐車場収入 テナント収入(共益費含む) |
居住用賃貸収入(共益費を含む) 地代収入(更地貸付の場合) |
| 支出 | 水道光熱費 修繕費 建物建築・購入代金 交通費 交際費 管理会社に支払う管理費 |
給与 借入金利息 支払地代 租税公課 土地購入代金 損害保険料 減価償却費 |
※1 一括比例配分方式による消費税計算のしくみを説明しています。
※2 課税売上割合(課税売上/(課税売上+非課税売上))が95%以上の場合は、課税仕入に含まれる消費税の全額が控除できます。
このケースでは、課税売上1,400に対する消費税額から課税仕入700に含まれる消費税額を差し引くことにより、消費税の納付税額を計算します。
| 事業の種類 | 事業の内容 | みなし 仕入率 |
|---|---|---|
| 第一種事業 (卸売業) |
商品を他の事業者に販売する事業 | 90% |
| 第二種事業 (小売業) |
商品を一般消費者に販売する事業 | 80% |
| 第三種事業 (製造業等) |
製造業、建設業、農業、漁業等 | 70% |
| 第四種事業 (その他) |
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業 ※飲食業他、事業用資産を売却した場合が該当 |
60% |
| 第五種事業 | 不動産業、サービス業等 | 50% |
