不動産の取得・保有にかかる税金 - 消費税 -

不動産を貸し付けたときの税金 -消費税-

不動産賃貸と消費税

    不動産賃貸業にかかる取引には、次の通り消費税の対象となるものと、ならないものとがあります。
      消費税が課税される取引 消費税が課税されない取引
    収入 駐車場収入
    テナント収入(共益費含む)
    居住用賃貸収入(共益費を含む)
    地代収入(更地貸付の場合)
    支出 水道光熱費
    修繕費
    建物建築・購入代金
    交通費
    交際費
    管理会社に支払う管理費
    給与
    借入金利息
    支払地代
    租税公課
    土地購入代金
    損害保険料
    減価償却費

     

消費税の納税義務

    個人事業者が消費税の申告義務がある課税事業者に該当するかどうかの判定は、「基準期間の課税売上高が1,000万円を超える」かどうかです。基準期間とは、個人事業者の場合は、その年の前々年の1月1日から12月31日までを指します。

消費税の計算方法

原則的計算方法
消費税の納付税額は、課税期間(その年1月1日から12月31日まで)ごとに、消費税の課税される取引の「収入」に対する税額から、「支出」に含まれる税額を差し引いて計算します。計算して求めた金額がプラスならば納付、マイナスなら還付となります。ただし、「収入に対する税額」から控除できる「支出に含まれる税額」は全部ではなく、売上の内容に応じて計算した一定の金額となります。消費税の税率は4%ですが、地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、トータルの税率は5%となります。
消費税計算のしくみ
消費税計算の仕組み

※1 一括比例配分方式による消費税計算のしくみを説明しています。
※2 課税売上割合(課税売上/(課税売上+非課税売上))が95%以上の場合は、課税仕入に含まれる消費税の全額が控除できます。

このケースでは、課税売上1,400に対する消費税額から課税仕入700に含まれる消費税額を差し引くことにより、消費税の納付税額を計算します。

消費税の簡易課税制度
消費税の簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が5000万円以下の事業者について、課税売上額だけを把握して、それに一定率(みなし仕入率)を乗じて概算課税仕入額を計算する方法です。
不動産賃貸業の場合、経常的に発生する経費の大部分が消費税の課税されないものなので、簡易課税制度を選択する方が有利になります。
簡易課税制度を選択する場合は、前年中に、「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
事業の種類 事業の内容 みなし
仕入率
第一種事業
(卸売業)
商品を他の事業者に販売する事業 90%
第二種事業
(小売業)
商品を一般消費者に販売する事業 80%
第三種事業
(製造業等)
製造業、建設業、農業、漁業等 70%
第四種事業
(その他)
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業
※飲食業他、事業用資産を売却した場合が該当
60%
第五種事業 不動産業、サービス業等 50%
コラム
印紙税と消費税の関係
不動産の譲渡契約書や建築工事の請負契約書等には、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます(「印紙税」参照)。
この場合の「記載金額」は、原則として消費税と地方消費税の額を含んだ金額です。ただし、第1号文書(不動産等の譲渡に関する契約書)や第2号文書(請負に関する契約書)については、消費税等を区分して記載している場合や、税込価格及び税抜価格が記載されているため消費税等が明確である場合には、記載金額に消費税等を含めないこととしています。

 

不動産所得(所得税・住民税)

不動産の相続・贈与にかかる税金