HOME
> 税金の手引き
> 不動産の相続・贈与にかかる税金 -相続税-


- 遺産を取得する方法
被相続人から遺産を取得する方法としては、相続、遺贈と死因贈与があります。
- 相続とは
- 相続とは、民法で規定する法定相続人が遺産を取得することをいいます。
- 遺贈とは
- 遺贈とは、遺言により相続人やその他の人が遺産を取得することをいいます。
- 死因贈与とは
- 死因贈与とは、「私が死んだらこの土地をあげよう」というように、贈与者が生前に受贈者と死亡を原因として財産を贈与することをいいます。
- 相続人
民法は、相続人になる順序を次のように定めています。
- 第一順位
- 第一順位の相続人は、亡くなった人(被相続人といいます)の子です。子が相続開始以前に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。これを代襲相続人といいます。
- 第二順位
- 被相続人に子がいない場合、第二順位で相続人になるのは、被相続人の両親や祖父母(これを直系尊属といいます)です。
- 第三順位
- 子も直系尊属もいない場合、第三順位で相続人になるのは、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹については、代襲相続は認められますが、再代襲は認められません。甥や姪までが相続人になることができます。
- 相続の順序
- 第二順位の者は第一順位の者がいない場合に限り相続人になり、第三順位の者は、第一順位及び第二順位の者がいない場合に限り相続人になります。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。他の相続人がいる場合には、その相続人と同じ順位で相続人になります。
- 相続分
相続人は、被相続人の遺産や負債を引き継ぎます。相続人が複数いる場合には、この遺産や負債をどのような割合で引き継ぐのかが問題になります。民法では、同順位の相続人が複数いる場合の相続分を定めています。これを法定相続分といいます。
- 配偶者及び子が相続人になるときは、配偶者の相続分及び子の相続分は、各1/2となります。
- 配偶者及び直系尊属が相続人になるときは、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3となります。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人になるときは、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。
- 子、直系尊属または兄弟姉妹が複数いるときは、各人の相続分は平等です。
配偶者及び子が相続人の場合で子が二人いたときには、1/2×1/2=1/4が各子の法定相続分となります。
ただし、法律上の婚姻関係以外の相手との間に生まれた子、例えば愛人との間で生まれた子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の相続分の1/2です。
また、異父または異母の兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。
- 代襲相続人の相続分は、その直系尊属の受けるべき相続分と同じです。代襲相続人が数人いる場合には、各人で直系尊属の相続分を均等に分けます。
不動産を貸し付けたときの税金
相続税の計算方法