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個人が不動産を売却した場合の売却益は、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得は分離課税とされ、給与所得等の他の所得とは区分して税額計算をします。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行います。
譲渡所得の金額は、次の算式により計算します。
この算式で計算した結果、損失(売却損)が生じた場合であっても、この損失と土地・建物にかかる譲渡所得以外の所得の損益通算はできません。
ただし、居住用不動産を売却した際に生じた損失については、他の所得と損益通算できる特例があります(「居住用不動産を売却した場合の特例」参照)。
| 譲渡価額 | 取得費 |
建物の取得費は、「取得価額」から「償却費相当額」を控除します。 |
| 譲渡費用 |
となります。 |
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| 特別控除 |
居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除(「居住用不動産を売却した場合の特例」参照)や、収用などがあった場合の5,000万円の特別控除などがあります。 特別控除は、譲渡価額から取得費および譲渡費用を差し引いた金額が各特別控除の額に満たない場合には、その満たない金額が限度となります。 |
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| 課税長期(短期)譲渡所得金額 | ||
