不動産を売却したときの税金 - 譲渡所得(所得税・住民税) -

譲渡所得(所得税・住民税)

 

譲渡所得の計算

    個人が不動産を売却した場合の売却益は、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
    譲渡所得は分離課税とされ、給与所得等の他の所得とは区分して税額計算をします。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行います。
    譲渡所得の金額は、次の算式により計算します。

    譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(一定の場合)=課税長期(短期)譲渡所得

    この算式で計算した結果、損失(売却損)が生じた場合であっても、この損失と土地・建物にかかる譲渡所得以外の所得の損益通算はできません。
    ただし、居住用不動産を売却した際に生じた損失については、他の所得と損益通算できる特例があります(「居住用不動産を売却した場合の特例」参照)。

    譲渡所得の明細
    譲渡価額 取得費
    • 取得費は、
      • 資産の購入代金
      • 仲介手数料
      • 登記費用
      • 設備費・改良費(通常の修繕費を除く)等の合計額(取得価額)

      建物の取得費は、「取得価額」から「償却費相当額」を控除します。

    • 取得費の計算には、概算取得費控除の特例が設けられています。
      実際の取得費の金額が譲渡価額の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得費の金額として計算することができます。
    • 相続や贈与等により取得した土地や建物を売却した場合の取得費は、被相続人や贈与者が取得したときの取得価額によります。
      相続や贈与などの際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得価額に含まれます(概算取得費控除の特例を選択する場合を除きます)
    • 交換や買換え等の場合の特例を受けて土地や建物を取得している場合は、これらの特例の規定により計算した金額が取得価額となります。
    • 相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例が設けられています(「相続税の取得費加算の特例」参照)。
    譲渡費用
    • 仲介手数料
    • 測量費
    • 上記以外の譲渡のために直接要した費用
    • 貸家の売却に際して借家人に支払った立退料
    • 土地の売却に際して建物を取壊した場合の取壊し費用や取壊損などの金額

    となります。
    ただし、修繕費や固定資産税等の資産の維持管理費用は除きます。

    特別控除 居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除(「居住用不動産を売却した場合の特例」参照)や、収用などがあった場合の5,000万円の特別控除などがあります。
    特別控除は、譲渡価額から取得費および譲渡費用を差し引いた金額が各特別控除の額に満たない場合には、その満たない金額が限度となります。
    課税長期(短期)譲渡所得金額

 

不動産の相続・贈与にかかる税金

土地・建物を一括取得している場合の建物の取得費