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> 不動産を売却したときの税金 - 相続税の取得費加算の特例 -



- 相続財産を相続発生日の翌日から相続税の申告期限から3年以内(つまり相続の開始を知った日の翌日から3年10ヵ月以内)に売却した場合、その譲渡所得の計算上、その人が負担すべき相続税のうち一定金額を取得費に加算することができます。これを相続税の取得費加算の特例といいます。
この特例を使うことにより譲渡所得が少なくなり、税金の納税による手取金額の減少を抑えることができます。

- 相続税の取得費加算の特例を使う場合の譲渡所得の計算は、次のようになります。

- 相続した土地等を売却した場合には、売却した土地等に対応する相続税額分だけではなく、相続したすべての土地等に対応する相続税額分が取得費に加算されます。取得費に加算される相続税は次の算式により計算されます。
- 売却する相続財産が土地等以外の場合

- 売却する相続財産が土地等の場合

- なお、相続した土地等の中に、物納した土地等又は物納申請中の土地等がある場合には、それらの土地等は算式の分子のすべての土地等から除かれます。
また、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した後の額となります。
事業用資産の買換えの特例
税金の申告時の必要書類