暮らしのマナー・ルール

ケン・コーポレーションが管理する、物件の基本的な居住・使用ルールをご説明します。

区分マンションにおける共同住宅の生活

区分マンションにおける共同住宅の生活

共同住宅における法律「区分所有法」と、ぜひとも知っておきたい知識をご案内します。

マンションなどの共同住宅には、生活の習慣や考え方の異なるさまざまな人が暮らしています。つまり、共同住宅は一種のコミュニティともいえ、入居者全員がより快適な居住環境を整備・維持していくことが必要です。そのため、入居者が快適に住まうための管理規約や使用細則と呼ばれるルールが区分所有法に基づいて、共同住宅ごとに定められています。なお、当社管理物件に関しては、区分所有法をベースとした独自のルールを定めさせていただいている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※物件の敷地内・邸内・駐車場内におけるあらゆる事故については、賃貸人および当社はその責任を負いかねます。

  1. 区分所有法
  2. 専有部分と共用部分
  3. 管理規約と使用細則
  4. 在宅のお願い
  5. 原状の変更
  6. 用途変更
  7. 大規模修繕
  8. 立入り検査
  9. 保険

区分所有法

分譲マンションなどでは区分所有法に基づいてルールが決められています

共同住宅には複数の家族が生活しています。このような形態の建物では、一戸建てとは異なり、当然各世帯が共同で生活する部分があり、一定のルールが必要となってきます。
区分所有法はそのルールの1つであり、権利関係や管理運営について定められています。この区分所有法によって、共同住宅で生活する人々のトラブルを未然に防ぎ、安全で快適な暮らしが約束されるのです。これは所有者だけでなく、共同住宅を借りて生活している人にも遵守する義務があります。

専有部分と共用部分

バルコニーは共用部分です

バルコニーは共用部分です

共同住宅は、専有部分と共用部分から成り立っています。専有部分と共用部分の範囲については、管理規約に定められています。

専有部分

専有部分は居住者が住まいとして単独で使用している部分であり、賃借して住む人は、専有部分を借りて住むということになります。専有部分での設備の不具合は、当社までお問い合わせください。

共用部分

共同住宅内の専有部分を除いたすべての部分を共用部分といい、区分所有者全員で共有しています。建物の構造部分にあたる壁、床、天井、柱なども共用部分です。また、バルコニーや専用庭はその構造上、専有部分の一部と思われがちですが、共用部分を専用使用することが許可されている部分となります。共用部分での設備の不具合は、建物管理会社までお問い合わせください。

主な共用部分
  1. 1.
    エントランス、エントランスホール、ロビー、バルコニー、専用庭、共用廊下、共用階段、アルコーブ、ポーチ、駐車場、駐輪場等
  2. 2.
    管理員室、集会室、電気室とその付属物
  3. 3.
    建物の基礎、外壁、屋上、玄関扉、外気に面する窓ガラス等
  4. 4.
    電気設備、照明設備、エレベーター設備、給排水衛生設備等

管理規約と使用細則

共同住宅を円滑に管理・運営するためのルール

それぞれの区分所有マンションには、区分所有法に基づいて決めたルールを明記した「管理規約」があります。管理規約には、専有部分や共用部分の範囲とその使用方法など、守らなければならない事項が規定されています。また、「使用細則」は、禁止事項、管理組合の承諾事項、通知事項、違反したときの措置など、日常生活上の注意事項を定めたものです。

管理規約や使用細則に記名、押印の必要な確認書がある場合は、入居者名簿、第三者使用届などと一緒にマンション共用管理会社へご提出ください。管理規約や使用細則の内容は管理組合の決議で時々見直されますが、内容が変更された場合は、居住者は遵守する義務が法律上発生します。

管理規約と使用細則は、一度は必ず読んでおきましょう。そして、取り出しやすい場所に保管し、いつでも確認できるようにしましょう。

在宅のお願い

消防設備点検や排水管清掃などの実施日にはご在宅を

住居内の消防設備や排水管などは、管理会社委託業者によって点検や清掃が行われます。建物の点検、検査および工事が行われる際には、検査員などの入室を了解し、ご協力ください。実施時はご在宅いただくようお願いします。

原状の変更

原状を変更することは禁止

賃貸住戸専有部分の内装、塗装の変更、造作物の新設、既存設置物の撤去などは、賃貸人が書面にて許可した場合を除いて禁止です。また、許可を得た場合でも、原則的にご退去の際には原状に回復していただきます。
ただし、指定場所へのエアコンの設置などは認められています。

用途変更

契約書に定められた用途からの変更は禁止

管理規約や使用細則などで、専有部分の用途を住居としてのみ認め、事務所としての使用を禁止している場合があります。契約書に定められた用途以外のご使用はできません。不特定多数の人の出入りによる防犯や防火上のトラブルが発生する場合があります。

大規模修繕

長期修繕計画に基づく修繕の実施

共同住宅では経年を原因とした設備類の故障、配管などのサビの発生、外壁の傷みなどの不具合が出てきます。マンションは劣化、老朽化に対処するため、日常の小修繕、維持管理のほか、長期修繕計画に基づく修繕が行われています。スケジュールは当社にて事前にご連絡いたします。工事によるご不便につきましては、ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、分譲マンションにおける管理組合主導の工事などの実施につきましては、マンション掲示板などでご確認ください。

立入り検査

緊急時以外は了承を得てから実施

賃貸人、その使用人、管理者、もしくは賃貸人により特に指定された者が、賃貸人所有の諸造作、設備の点検・修理および清掃など、建物管理上の必要がある場合には、いつでもあらかじめ賃借人または入居者の許可を得た上で共同住宅に立ち入ることをご許可いただきます。
ただし、火災・水漏れ・盗難・犯罪などの緊急の場合には、その事前の許可を要さず立ち入らせていただきます。

保険

住宅総合保険、借家人賠償保険加入は契約に基づく義務

賃借人(入居者)が起こしうるトラブルのリスクをカバーする保険に加入することは、賃貸住宅をお借りいただく上での義務、ルールとお考えください。なお、住宅総合保険は、ご契約後からご入居までの間に、必ずご加入ください。詳しくは担当営業員までご確認ください。


お問い合わせ

当社管理物件の設備修理に関するお問い合わせは、住宅運営管理部で承っております。その他のお問い合わせについては、各店舗の契約担当営業員にご連絡ください。

設備修理のお問い合わせ